相続以外で不動産を取得した場合、基本的には不動産取得税という税金が課せられますが、不動産取得税の軽減措置というものがあります。(平成24年月3月31日まで)

不動産取得税は地方税ですので、軽減措置についてはお住まいの地域の都道府県庁HPを見て下さい。都道府県によって税率が異なるというものではありません。例えば福岡県なら、このページに、税率や計算方法や軽減措置について書いてあります。

今日は、以前書いた不動産取得税ゼロ円という記事の続きと、不動産取得税についての注意点を書こうと思います。

 

不動産を取得した届け出をする

不動産を取得したら60日以内に(不動産所在地の)県税事務所に届け出をする義務が地方税法に規定されているのですが、実務上、届け出が不要なところも多いようです。私も不動産を取得してすぐに県税事務所へ届け出に行ったのですが、「せっかく来たので…」という感じで届出書に記入しましたが、義務的に必要な感じではありませんでした。法律の規定と実務では多少扱いが異なるようです。
きちんと届け出を義務づけている地方もあるようですので、まずは不動産が所在する地域の県税事務所へ電話で確認したほうがいいでしょう

 

納税通知書が届くまでの期間

届出書は既に書いた通り必要な地域とそうでない地域があるようですが、不動産取得税の納付書は必ず届きます。早ければ3ヶ月後、遅いところだと1年半後にくることもあるようです。うちは10ヶ月後に届きました。1月に不動産を取得し、10月に「不動産取得税の課税について(お知らせ)」が入った封筒が届きました。お知らせは納付書とは別もので、2週間後に納付書が届くことや課税標準価格、課税額も記載されていました。不動産取得税の軽減措置についての概要が書かれた紙も一枚同封されていました。

 

納付書が届く

お知らせが届いた10日後には納付書が届きました。コンビニや銀行で支払いが出来るバーコードがついた普通の納付書でしたが、金額は軽減されていない金額でした。ちなみに納付期限は2週間程の猶予しか無いものでした。

私は事前に軽減措置を受けた場合にかかる取得税額を計算していたので(うちは0円です)、この納付書の金額が軽減されていない額だと気付きましたが、既に軽減された金額だと思って支払った人もいると思います!

既に支払った不動産取得税が軽減措置を受けていない金額だった場合は、還付請求ができます

ただし、税金の還付請求は起算日から5年で時効です!この場合の起算日は、登記簿に記載されて所有権が移転した日だと思って下さい。

 

軽減措置の申請をする

納付書が届いたら、軽減措置の申請をしましょう。納付期限が書いてあるからといって急いで支払わずに、まずは届いた納付書の金額について問い合わせてみましょう。
おそらく必要書類(納付書を含む)を持って申請すれば軽減措置を受けられるという説明をしてくれると思います。最初に書いた、「不動産を取得したことの届け出」を義務づけているところでは、届出書と一緒に軽減措置を受けるのに必要な書類も一部提出させて、軽減された金額での不動産取得税の納付書を作成して送ってくるところもあるようです。その場合は、軽減措置の申請は不要となりますが、「既に支払ったけど納付額や提出した書類だけでは自分が軽減措置を受けたのかどうか分からない…」という方は、納付書の控えを探して問い合わせてみると安心ですね。
軽減措置に必要な書類を調べてから、不動産が所在する地域の県税事務所へ軽減措置の手続きに行きましょう。念のために電話で必要書類を確認して、いつ頃行こうと思っているかを伝えておけば安心ですね。

 

最後に

確定申告もそうですが、払いすぎた税金でも、こちらから主張しないと返ってこないものです。そもそも納税は国民の義務ですもんね。
ただし、所得税や住民税、不動産取得税だけに限らず様々な税金には控除や軽減措置があります。それは支払う側の私達がしっかり把握しておかなければならず、受け取る側の国や地方公共団体から「あなたはこうすれば安くなりますよ!」と言ってくれることはありません。
「県の職員がもっと親切に教えてくれたら多く支払うことはなかったのに、もう5年以上経ったから還付請求もできない…」という人もいるかもしれませんが、”税金を支払うのは義務で、還付を受けるのは権利、権利は主張しなければ認められない”ということを肝に銘じて、身近な税金について調べてみるといいですね。

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