敷金について知っておくべきこと(その1)
敷金について知っておくべきこと(その2)
敷金について知っておくべきこと(その3)

最後に

賃貸物件において、入居者の部屋の使用状況は様々です。ものすごく部屋を汚く過ごした入、プロ並みの清掃をして過ごした人、10年住んだ人、半年しか住んでいない人など…
退去する際に、敷金3ヶ月分くらいは払ってもいいなと思えれば、また、それくらい払って当然な使用状況だった人は、何も言わずに退去した方がスムーズだと思います。
ここに書いた事を実行したいと思う人は、おそらく納得いかない状況があるのでしょうから、納得いくまで交渉してみてもいいと思います。

もしあなたが敷金精算の交渉をしようと思ったなら、契約時の事をよく思い出してみて下さい。
そして、契約時に、宅地建物取引主任者が、主任者証をあなたに提示して、重要事項説明書に書いてあることを全て口頭で説明したかを思い出して下さい。

もしも、もしも「重要事項説明書には署名したけど主任者から説明なんてされてない」という人がいたら、あなたはかなり有利に敷金返還の交渉を進める事が出来るので、その旨も是非伝えて下さいね!

(敷金が15万円多く返って来たときは、契約の時に重要事項の説明を受けなかった旨を交渉時に伝えたら、交渉が進展しました。契約時、私は相手方が説明義務を果たしていない事を知っていて指摘しなかったんですが…入居者に指摘義務はありませんので。更に、去年担当した裁判でも、「契約前に主任者が重要事項の説明を口頭で行なわなかった場合は、有効に入居者に不利な特約が成立したとみなせない」という旨の裁判官の判断がありました。専門家責任ですね。専門家である不動産屋が素人のあなたと契約するのだから、専門家にはより重い責任があるのです。)

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