住宅ローン減税について、ふと思い出したのでメモ的に記録。
条件等は簡略化。

A 年末ローン残高×1%
B 1年間の所得税額
AとBで少ないほうの額が還付される=住宅ローン減税

所得税の控除で、住民税に対する控除ではない。還付もない。
(H18末迄に入居した人は例外あり)

所得税は現年課税:その年の所得に対して課税
住民税は前年課税:前年の所得に対して課税

所得をボールに例えると、住宅ローン控除はボールの大きさはそのまま」で、課税された所得税のうち、AとBの小さいほうの額を申告すると返してくれる制度。
税額控除というもの)

もちろん還付なので、支払った以上の税金が返ってくることはない

住宅ローン控除では「ボールの大きさ自体は変らない」ので、
翌年の住民税はそのままのボールの大きさに対して課税される。

例)H21 年収500万 住宅ローン減税で20万還付
(年末ローン残3000万、控除上限30万、支払い所得税20万と仮定)

翌年の住民税は500万円に対して課税される
(※基礎控除や医療費控除等の所得控除は考慮していないが、住民税でも控除される所得控除があれば、実際にはそれらを控除した所得に対して住民税が課税される。ローン残高は全く考慮されないということを表現したかった。)

医療費控除等の所得控除は「ボールの大きさ自体を小さくしてくれる」。年収と同じ大きさのボールに対して所得税を課税したけれど、「小さなボールなのに大きなボールとして課税してたので返還します」という感じのもの。

大きなボールとみなして課税された所得税は年末調整や確定申告で還付されるし、翌年の住民税は小さくなったボールに対して課税される
所得控除というもの)

例)H21 年収500万 医療費100万 医療費控除で9万円還付

翌年の住民税は400万円(500万-100万)に対して課税される

何が言いたいのかというと、
・住宅ローン減税は、所得税を減税し還付する制度。
住宅ローン減税を受けても翌年の住民税は安くならない。
・基礎控除や医療費控除等の所得控除は所得税・住民税どちらも安くなる。

住宅ローン減税と住民税の関係 それは 無関係

※この記事を書いた時点では住宅ローン控除は住民税に影響を与えないと思ってたんだけど、平成21〜25年に入居してかつ所得税で控除しきれない部分がある人は翌年の住民税から、所得税では控除しきれなかった額が住民税から控除されるみたいです
これに関して、市区町村への届け出等は必要なくて、自動的に適用されます。
詳しくは総務省のこのページを参照して下さい。

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